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税務と会計の違いとは?税理士試験の勉強では教えてくれない実務のリアル

公開日:2025/06/06

最終更新日:2025/06/06

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「税理士試験には合格したけど、実務に出てからのギャップが大きすぎる…」
そう感じたことがある人は、あなただけではありません。特に混乱を招きやすいのが、「税務」と「会計」の違いです。

試験では「所得の金額を正しく計算せよ」「貸借対照表を作成せよ」といった問題を解いてきたものの、現場では「利益が出ているのに税金がかからない」「赤字なのに納税が必要」といった矛盾が次々に現れます。

本記事では、試験勉強では学べない「税務と会計の実務的な違い」と、それにどう向き合うべきかを実例を交えて解説します。

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そもそも「税務」と「会計」は何が違うのか?

会計」とは、企業の経済活動を帳簿に記録し、利害関係者に報告するための仕組みです。財務諸表を通じて、企業の状態を“見える化”する役割を担っています。これはあくまで“企業の姿”を「ありのままに伝える」ことが目的です。

一方で「税務」とは、法律(税法)に従って所得や資産を計算し、税金を確定させるための制度です。こちらは“公平な課税”を実現するためのルールに基づいています

税務と会計の根本的な違い

項目 会計(Accounting) 税務(Taxation)
目的 利害関係者に対して経営実態を明らかにすること 税額を正しく計算し、申告・納税すること
基準 会計基準(企業会計原則、IFRSなど) 税法(法人税法、所得税法など)
対象読者 経営者、株主、金融機関など 国税庁(税務署)
性格 企業活動の記録と報告 国との法律上の約束
柔軟性 実態に合わせた判断が可能(裁量あり) 明文化されたルールに厳密に従う(裁量制限)


それぞれの役割の違い

会計の役割

・企業が日々の取引を記録し、月次・年次で「財務諸表」(貸借対照表、損益計算書など)を作成
・社内の経営判断や、外部(銀行、投資家、株主)への説明に使用される
・利益や資産の「実態」をできるだけ正確に伝えることが目的

税務の役割

・会計上の数字をベースに、税法に基づいて調整を加え、「課税所得」を導き出す
・納税義務を適切に果たすことが目的
・「企業の実態」よりも、「ルールに沿って税金を取れるかどうか」が重視される

帳簿上の利益と課税所得はなぜ違う?

「会計では利益が1,000万円出ているのに、税務では500万円しか課税されない」
こうした現象は実務で頻繁に起こります。

なぜなら、会計と税務では“ルール”が異なるからです。

会計と税務の代表的な違い

減価償却:会計は耐用年数を合理的に見積もるのに対し、税務は法定耐用年数に従う。
引当金:会計上は将来の損失に備えて計上できるが、税務では厳格な要件を満たす必要あり。
交際費:会計では経費だが、税務では一部損金不算入(中小企業を除く)。

つまり、「会計上の利益」と「課税所得」は一致しないことが前提なのです。

試験では習わない「グレーゾーン」との付き合い方

試験では「正解」が存在しますが、実務の現場には“グレーゾーン”が大量に存在します
この章では、試験では習わないけれど現場では避けて通れない「税務グレーゾーン」との付き合い方を、リアルな視点で詳しく解説します。

そもそも“グレーゾーン”とは?

税務におけるグレーゾーンとは、税法に明確な規定がない、または解釈の余地がある処理領域のことを指します。
つまり、黒(×)でも白(〇)でもない、“微妙な”判断が必要な領域です。

典型的なグレーゾーンの例

ケース 処理の分岐
修繕費 vs 資本的支出 一時費用 or 資産計上
福利厚生費 vs 給与課税 非課税 or 課税対象
出張旅費 vs 交際費 損金全額算入 or 限定的損金
仮装経費(名義貸し・割り勘) 実費精算 or 寄附・贈与

これらは「事実認定」「取引の実態」「文書の整備状況」によって処理が分かれます。
つまり、“解釈次第”で答えが変わるのです。

 

試験との最大のギャップ:答えが一つではない

税理士試験では、「税法に基づいた唯一の正解を導く」ことが求められます。
一方、実務では…

・取引の背景事情
・クライアントの立場
・税務調査リスク
・税務署の傾向

など、“正解ではなく、落としどころ”を探る作業が求められます。

たとえば、「これは修繕費か資本的支出か」といった問いに、明確な線引きは存在しません。
あるいは、「税務署はこう言うが、実務的にはこう処理しておきたい」という判断もあり得ます。

実務での判断基準:グレーゾーンに立ち向かう3原則

1. 説明責任が果たせるか?

税務調査で「なぜその処理を選んだのか?」と聞かれた際に、整合的な説明ができるかが最重要です。
口頭だけでなく、契約書・議事録・計算根拠の保存がカギになります。

2. 文書化されているか?

税務署と争うときに、「主張の裏付けとなる書類」がすべてです。
税務調査では“事実”よりも“証拠”が重視されることも少なくありません。

・契約書の記載内容
・日報・交通費精算書
・支出の相手方の属性(法人/個人)

これらをもとに、処理の正当性を補強します。

3. 税務署との“距離感”を把握しているか?

・あえて攻める(節税)領域か
・守りを固めるべきリスク領域か

事務所によってスタンスが異なりますし、税務署の対応も地域差があります。
実務家としての“肌感覚”が問われる領域です。

税理士の価値は「説明力」と「判断力」

税理士の真価が問われるのは、「この取引、どう処理すべきか?」という相談に、明確に答えを出す力です

単に「グレーです」「判断が分かれます」と言うだけでは、クライアントからの信頼は得られません。
税法の条文、過去の裁決例、業界慣行、調査対応事例などを踏まえたうえで、「私はこう判断します」と言い切れるかどうか。
そこに、試験では身につかない実務の胆力があります

「税理士=会計のプロ」ではない?誤解されがちな役割

「会計士と税理士の違いって何?」とよく聞かれますが、最大の違いはフィールドです。

公認会計士:会計のプロフェッショナル。監査報告書の作成や上場企業の財務諸表の監査がメイン。
税理士:税務のプロフェッショナル。申告書の作成や税務相談・代理が中心。

中小企業経営者からすると「税理士=経理・会計の人」というイメージがありますが、実際には会計処理は顧問契約の一部であり、主業務は税務です。

このギャップに苦しむ若手税理士も少なくありません。

資格 主な業務 主な顧客 業務対象
税理士 税務申告・税務相談・節税対策 中小企業・個人事業主 税務処理、記帳支援など
公認会計士 会計監査・財務報告・IPO支援 上場企業・監査法人 財務諸表の信頼性確保

会計のための会計、税務のための税務

実務で特に重要なのが、「会計処理」と「税務処理」の“使い分け”です。

たとえば、ある支出を“損金”として処理すれば、税金は下がるかもしれません。しかし、金融機関に提出する決算書では利益が減ってしまう。

つまり、「見せたい決算」と「納めたい税金」は、目的が異なるのです。

経営者の意図、融資状況、税務リスクのバランスを取りながら、最適な処理を考えるのが実務の醍醐味でもあります。

結局、どこまでが「税理士の仕事」なのか?

税理士の“本来の仕事”は法律で決まっている

まず、税理士法では、税理士の独占業務(=税理士しかできない仕事)は、次の3つに限定されています。

業務名 内容 他者の代行可否
税務代理 税務署への申告や更正の請求、税務調査の立会いなど ❌(税理士のみ)
税務書類の作成 確定申告書・法人税申告書など税務関連書類の作成 ❌(税理士のみ)
税務相談 税法に基づくアドバイス(例:交際費は損金?) ❌(税理士のみ)

つまり、「税金の相談・手続き・書類作成」は税理士でなければできないのです。

「よく頼まれる業務」は税理士の仕事か?

税理士によく依頼されるけど、「実は誰でもできる(=税理士以外もできる)」業務も多くあります。

業務内容 税理士の独占業務か? 実務で依頼されがち?
記帳代行(仕訳入力など) ❌(誰でもできる) ◎(多くの顧問先が依頼)
試算表・決算書の作成 ❌(誰でもできる) ◎(税理士が請け負うこと多)
経営アドバイス(資金繰り・補助金など) ❌(誰でもできる) ○(付加価値サービスとして提供)
融資サポート(事業計画書作成など) ❌(誰でもできる) ○(金融機関対応で必要)
給与計算・年末調整 ❌(社労士・会計ソフト等も可) ◎(ワンストップで依頼される)
社会保険手続き ❌(社労士の独占業務) △(税理士では原則不可)

結局、どこまでが税理士の“守備範囲”?

業務内容 区分 備考
法人税・所得税・消費税の申告 独占業務 税務署への申告は税理士以外できない(税理士法第2条)
税務調査の立会い・代理 独占業務 修正申告・更正の請求などの交渉含む
税務書類の作成(申告書・届出書等) 独占業務 自分で書くのはOKだが、他人の分を代行するのは税理士のみ
税務相談(課税・非課税、控除適用など) 独占業務 税法に基づく判断の提供は税理士の専門領域
記帳代行(仕訳・帳簿作成) 任意対応 税理士でなくても対応可能。業務委託や会計ソフトも可
試算表・決算書の作成 任意対応 会計処理は税理士以外(経理担当や会計士)も可能
経営分析・資金繰り支援 任意対応 コンサル的業務。税理士が希望に応じて対応する
事業計画書・融資書類の作成支援 任意対応 補助金・金融支援でニーズ増。明確な法的独占ではない
年末調整・法定調書の作成 任意対応 社労士と重なる領域。税理士も対応可能(顧問範囲による)
給与計算 任意対応 税理士でも対応可だが、社労士に外注するケースが多い
労働保険・社会保険の手続き 他士業領域(社労士) 社会保険労務士の独占業務
会社設立登記・定款作成 他士業領域(司法書士) 登記申請は司法書士の独占業務
契約書の作成・法務相談 他士業領域(弁護士) 法律行為に関する代理・相談は弁護士の専権業務
会計監査 他士業領域(公認会計士) 上場企業・大法人などの財務諸表監査は会計士の領域


顧問契約で大切なのは「業務範囲の明確化」

税理士に多くを期待しすぎてトラブルになる例も多くあります。たとえば以下のような事例が起こり得ます。

・顧問料に「記帳代行が含まれていると思っていた」
・税務以外の経営相談まで当然だと思っていた
・年末調整も“自動でやってくれる”と思っていた

こうした誤解を避けるためには、契約時に「どこまでが顧問範囲か」を明確にすることが重要です。

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まとめ

税理士試験はあくまで“通過点”。現場で本当に必要なのは、次のような力です。

・会計と税務のルールの違いを理解した上で、最適な処理を判断する力
・クライアントの目的に応じて会計数字を“翻訳”する力
・税務署や金融機関など、複数の利害関係者と渡り合う説明力

そして何より重要なのは、「正解を知っていること」よりも「納得させられる説明ができること」です。

税務と会計の違いを理解し、それぞれの役割と立場を使い分けることこそが、実務における“プロの税理士”の第一歩なのです。

この記事がお役に立てば幸いです。

執筆 ・ 監修

平川 文菜(ねこころ)

熊本出身。2018年京都大学卒業。在学中より税理士試験の勉強を始め、2018年12月に税法三科目(法人・消費・国徴)を同時に合格し、官報合格を果たす。 2018年9月よりBIG4 税理士法人の一つであるKPMG税理士法人において、若手かつ女性という少数の立場ながら2年間にわたり活躍。税務DDやアドバイザリーといった幅広い業務に従事。 2020年9月より、外資系戦略コンサルティングファームであるボストンコンサルティンググループに転職。戦略策定から実行支援まで幅広い業務に従事。2024年12月にフリーランスとして独立。